住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、「通い」「訪問」「宿泊」を柔軟に組み合わせてサポートいたします。ご本人様やご家族様の悩みに寄り添い、お互いに協力しながら支えていけるプランを提案いたします。
施設名 | 小規模多機能 たんぽぽの風 |
---|---|
所在地 | 〒811-1122 福岡県福岡市早良区早良6丁目2-9 |
TEL | 092-803-0606 |
アクセス | 福岡市地下鉄七隈線 野芥駅よりバスで21分 内野バス停下車徒歩4分 |
駐車場 | 5台 |
1.指定小規模多機能型居宅介護等の利用料金(厚生労働大臣が定める額)
利用料金(利用者負担額)は、国が定める介護給付費(介護報酬)に準じるものとし、内、利用者負担額は、国が定める介護給付費(下記利用料金)の介護保険負担割合証に応じた額となります。
① 基本料
利用料金(1月あたり)
サービス内容 | 介護度 | 単位数 | 利用料金 |
---|---|---|---|
介護予防小規模多機能型 | 要支援1 | 3,418 | 36,059円 |
要支援2 | 6,908 | 72,879円 | |
小規模多機能型 | 要介護1 | 10,364 | 109,340円 |
要介護2 | 15,232 | 160,697円 | |
要介護3 | 22,157 | 233,756円 | |
要介護4 | 24,454 | 257,989円 | |
要介護5 | 26,964 | 284,470円 |
※利用料金は上表の単位数に1単位あたりの単価10.55円(福岡市:5級地)を乗じて算定しています
② 加算
加算内容 | 加算単位 | 利用料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
初期加算 | 1日あたり | 30 | 316円 | ||
認知症加算 | (Ⅰ) | 1月あたり | 800 | 8,440円 | |
(Ⅱ) | 500 | 5,275円 | |||
看護職員配置加算(Ⅱ) | 1月あたり | 700 | 7,385円 | ||
訪問体制強化加算 | 1月あたり | 1,000 | 10,550円 | ||
総合マネジメント体制強化加算 | 1月あたり | 1,000 | 10,550円 | ||
加算内容 | 加算率 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月あたり | 7.4% | ※「利用料金早見表」参照 クリックすると早見表をご確認いただけます。 |
※利用料金は上表の単位数に1単位あたりの単価10.55円(福岡市:5級地)を乗じて算定しています
事業所に登録した日から30日以内の期間については、初期加算として1日につき316円を加算します。
・認知症加算(Ⅰ)
日常生活に支障を来す恐れのある病状・行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者の方は、1月あたり8,440円が加算されます。(認知症日常生活自立度Ⅲ以上)
・認知症加算(Ⅱ)
要介護2に該当し、日常生活に支障を来すような病状・行動や意思疎通の困難さが見られ、周囲の者による注意を必要とする認知症の利用者の方は、1月あたり5,275円が加算されます。(認知症日常生活自立度Ⅱ)
小規模多機能型居宅介護事業所が提供する訪問サービスを担当する常勤の従業者を2名以上配置し、算定日が属する月における訪問サービス提供回数について、事業所における延訪問回数が月200回以上の場合加算されます。
利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師,介護職員その他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅介護計画等の見直しを行っていること。又、利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加している場合に加算されます。
介護職員の処遇改善に取り組み、介護職員の賃金(退職手当を除く)の改善に関する計画を策定し、その計画に基づき賃金改善を実施する等、所定の要件を満たした事業者に加算されます。
③ 短期利用居宅介護費
サービス内容 | 介護度 | 単位数 | 利用料金 |
---|---|---|---|
介護予防短期利用居宅介護費 | 要支援1 | 421 | 4,441円 |
要支援2 | 526 | 5,549円 | |
短期利用居宅介護費 | 要介護1 | 567 | 5,981円 |
要介護2 | 634 | 6,688円 | |
要介護3 | 703 | 7,416円 | |
要介護4 | 770 | 8,123円 | |
要介護5 | 835 | 8,809円 |
※利用料金は上表の単位数に1単位あたりの単価10.55円(福岡市:5級地)を乗じて算定しています
※上記短期利用居宅介護費にも「介護職員処遇改善加算」が加算されます。
利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所等の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であって、指定小規模多機能型居宅介護事業所等の介護支援専門員が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がないと認めた場合に、登録定員の範囲内で、空いている宿泊室等を利用し、提供します。
2.その他の費用
厚生労働大臣の定める基準によるもののほかに以下の費用がかかります。
(1)食事代(利用した場合のみ)
朝食:400円
昼食:600円(おやつ代込)
夕食:500円
(2)宿泊費 1泊につき1,800円
(3)おむつ代 実費
(4)上記に掲げるもののほか、小規模多機能型居宅介護の中で提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、その利用者が負担する事が適当と認められる費用につき、実費がかかります。
食事など施設独自の生活支援サービスが付いた高齢者の住宅施設です。
介護が必要な方にはご入居者様自身の選択により、自宅にいた時と同じような生活水準で介護保険サービスを利用することができます。
他府県の方も入居することが可能ですので、是非ご相談ください。ご家族様はいつでも遊びに来てください。
施設名 | 施設名住宅型老人ホーム たんぽぽ遊寮 |
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所在地 | 〒811-1121 福岡県福岡市早良区西入部5丁目20-2 |
TEL | 092-811-3523 |
アクセス | 福岡市地下鉄七隈線 次郎丸駅よりバスで19分 西入部五丁目バス停下車徒歩5分 |
駐車場 | 5台 |
1.指定小規模多機能型居宅介護等の利用料金(厚生労働大臣が定める額)
利用料金(利用者負担額)は、国が定める介護給付費(介護報酬)に準じるものとし、内、利用者負担額は、国が定める介護給付費(下記利用料金)の介護保険負担割合証に応じた額となります。
① 基本料
利用料金(1月あたり)
サービス内容 | 介護度 | 単位数 | 利用料金 |
---|---|---|---|
介護予防小規模多機能型 | 要支援1 | 3,418 | 36,059円 |
要支援2 | 6,908 | 72,879円 | |
小規模多機能型 | 要介護1 | 10,364 | 109,340円 |
要介護2 | 15,232 | 160,697円 | |
要介護3 | 22,157 | 233,756円 | |
要介護4 | 24,454 | 257,989円 | |
要介護5 | 26,964 | 284,470円 |
※利用料金は上表の単位数に1単位あたりの単価10.55円(福岡市:5級地)を乗じて算定しています
② 加算
加算内容 | 加算単位 | 利用料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
初期加算 | 1日あたり | 30 | 316円 | ||
認知症加算 | (Ⅰ) | 1月あたり | 800 | 8,440円 | |
(Ⅱ) | 500 | 5,275円 | |||
看護職員配置加算(Ⅱ) | 1月あたり | 700 | 7,385円 | ||
訪問体制強化加算 | 1月あたり | 1,000 | 10,550円 | ||
総合マネジメント体制強化加算 | 1月あたり | 1,000 | 10,550円 | ||
加算内容 | 加算率 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月あたり | 7.4% | ※「利用料金早見表」参照 クリックすると早見表をご確認いただけます。 |
※利用料金は上表の単位数に1単位あたりの単価10.55円(福岡市:5級地)を乗じて算定しています
事業所に登録した日から30日以内の期間については、初期加算として1日につき316円を加算します。
・認知症加算(Ⅰ)
日常生活に支障を来す恐れのある病状・行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者の方は、1月あたり8,440円が加算されます。(認知症日常生活自立度Ⅲ以上)
・認知症加算(Ⅱ)
要介護2に該当し、日常生活に支障を来すような病状・行動や意思疎通の困難さが見られ、周囲の者による注意を必要とする認知症の利用者の方は、1月あたり5,275円が加算されます。(認知症日常生活自立度Ⅱ)
小規模多機能型居宅介護事業所が提供する訪問サービスを担当する常勤の従業者を2名以上配置し、算定日が属する月における訪問サービス提供回数について、事業所における延訪問回数が月200回以上の場合加算されます。
利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師,介護職員その他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅介護計画等の見直しを行っていること。又、利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加している場合に加算されます。
介護職員の処遇改善に取り組み、介護職員の賃金(退職手当を除く)の改善に関する計画を策定し、その計画に基づき賃金改善を実施する等、所定の要件を満たした事業者に加算されます。
③ 短期利用居宅介護費
サービス内容 | 介護度 | 単位数 | 利用料金 |
---|---|---|---|
介護予防短期利用居宅介護費 | 要支援1 | 421 | 4,441円 |
要支援2 | 526 | 5,549円 | |
短期利用居宅介護費 | 要介護1 | 567 | 5,981円 |
要介護2 | 634 | 6,688円 | |
要介護3 | 703 | 7,416円 | |
要介護4 | 770 | 8,123円 | |
要介護5 | 835 | 8,809円 |
※利用料金は上表の単位数に1単位あたりの単価10.55円(福岡市:5級地)を乗じて算定しています
※上記短期利用居宅介護費にも「介護職員処遇改善加算」が加算されます。
利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所等の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であって、指定小規模多機能型居宅介護事業所等の介護支援専門員が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がないと認めた場合に、登録定員の範囲内で、空いている宿泊室等を利用し、提供します。
2.その他の費用
厚生労働大臣の定める基準によるもののほかに以下の費用がかかります。
(1)食事代(利用した場合のみ)
朝食:400円
昼食:600円(おやつ代込)
夕食:500円
(2)宿泊費 1泊につき1,800円
(3)おむつ代 実費
(4)上記に掲げるもののほか、小規模多機能型居宅介護の中で提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、その利用者が負担する事が適当と認められる費用につき、実費がかかります。